有機農産物、畜産物、有機加工食品については、JASと同等の有機認証制度のもとで格付された外国の有機品を認証をうけた輸入業者(認証輸入業者)により、輸入時に有機JASマークに貼り替えて、国内に流通する認証があります。

(注) 有機農産物、有機農産物加工食品の同等国と、有機畜産物、有機畜産物加工食品、有機農畜産物加工食品で、同等合意した国が異なりますのでご注意ください(2024年7月現在)。

  有機農産物、有機農産物加工食品 有機畜産物、有機(農)畜産物加工食品
輸入業者認証を利用して輸入可能な同等国

アメリカ合衆国、カナダ(※2)、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合の加盟国、スイス、英国、アルゼンチン、台湾(※1)(※2)

アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、スイス

(※1)台湾は民間取決めを踏まえ、日台双方の関係当局が日台の制度を同等と認め、相手側の有機認証品を自国・地域の有機認証品として取り扱うこととしたもの

(※2)カナダと台湾は有機酒類も含みます。それ以外の国は有機酒類の同等性交渉が終了していないため、対象になりません。

[参照基準]
農林水産省のホームページで最新の規格・基準が閲覧できます。→ こちら(外部リンク)