有機畜産物が、2020年7月16日から認証義務となります。

2020年1月16日付で、有機畜産物と、有機畜産物を原料とする加工食品が、指定農林物資に指定される政令が公布されました。

これを説明するパンフレットはこちら(PDF)をクリックしてください。

以下、農林水産省からの連絡です。

令和2年7月16日から下記のとおり有機畜産物等に係る名称の表示が規制されることとなった。

1 令和2年7月16日以後、畜産物又はこれを原材料とする加工食品については、有機JASマークが付されていない場合には、有機畜産物等である旨の表示又はこれと紛らわしい表示(以下「有機畜産物等の表示」という。)を付することはできなくなること。
2 有機畜産物等の表示が付してある輸入畜産物又は輸入加工食品(畜産物を原材料とするもの)については、令和2年7月16日以後、有機JASマークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列することはできなくなること。